1975-03-26 第75回国会 参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第6号
○説明員(宮沢香君) 台所用の洗剤つまり食器とか、食品を洗うこの洗剤でございますが、これは洗浄力が私どもの主眼でございまして、色をつけるとかそういうようなことは必要ないということで、螢光増白剤の混入は許しておりません。
○説明員(宮沢香君) 台所用の洗剤つまり食器とか、食品を洗うこの洗剤でございますが、これは洗浄力が私どもの主眼でございまして、色をつけるとかそういうようなことは必要ないということで、螢光増白剤の混入は許しておりません。
○内田善利君 この螢光染料が飲料水の中に残っているという記事を見たんですが、東京慈恵医大の小机教授他の研究で、井戸水や水道水に紫外線を照射したときの光りぐあいがABS混入量とほぼ一致し、その螢光を発する物質は洗剤に添加されている螢光増白剤であることがわかったということなんですが、この螢光増白剤はいまでも使っておるわけですか。
御指摘の昭和四十六年の厚生科学研究費の内容でございますが、これは「日用品等に含まれる化学物質の健康に及ぼす影響に関する研究」というテーマで衣料処理剤の影響の具体例、たとえば螢光増白染料による皮膚への発しん、あるいは柔軟剤による皮膚への影響、または樹脂加工による樹脂及び残留ホルマリンの皮膚への発しん及び目、鼻、口の粘膜への影響等々、およそ七つの諸テーマについて報告がなされております。
それは生分解度八五%以上、螢光増白剤を入れないこと、重金属溶質濃度は水道法の基準による、こういうことでJIS規格をきめまして、これを厳守するように監視しているところでございます。
○浦田政府委員 考えております成分規格といたしましては微量有害金属あるいは螢光増白剤、それから有害色素につきましての規制、たとえばその含有を許すかどうか、また許すとすればそれの濃度、量等をどうするかといったようなことを考えております。
○細谷分科員 記憶がないようでありますが、これも慈恵医大の竹村氏が言ったのですが、螢光増白染料の中間体としてアミノナフテンというのがあるのです。言ってみると、五アミノナフテンというのがあるのです。これは螢光増白染料の原料中間体でありますけれども、竹村さんがマウスで実験しましたら、四〇%くらい発ガソが起こっておるのです。たいへん危険ですよ。
これに関連して、いま洗剤用に螢光増白染料というものが非常にはやってきておりますね。その螢光増白染料をつくる重要な中間体に、発ガン性のきわめて強いベータナフチルアミンと同じような芳香族アミンが使われておるということを御存じですか。
それから、次の螢光増白剤の使用の問題でございますが、この問題は、たしか数カ月前に、食生活に使いますナプキンに螢光増白剤が入っておるというようなことで問題になったわけでございます。その時点までは、実を申しますと私どものほうでは、食生活に使うナプキンにつきましては、これを食品衛生法上の包装という扱いはいたしておらなかったわけでございます。
さらに、先般、塩化ビニール製の食品容器包装に対する添化物の問題で、螢光増白剤の使用の禁止がナプキンについては実施されたわけでありますが、私どもとしては、この螢光増白剤というものの使用禁止は、紙類やあるいはワイシャツ、ハンカチ、洗剤、こういうものにも同様に使用禁止をするのが妥当ではないか、このように考えるわけですが、これについてどういうふうにお考えなのか。
そこで厚生省にお尋ねしたいのですが、いま「衣料処理剤に関する基礎調査資料」の螢光染料に関する結びとして、「食品衛生法や薬事法で規制されないフキン、紙皿、紙コップなどの増白には衛生上の問題が残されるし、皮膚障害を単純にアレルギー体質として片ずけることも、この機会に十分反省されねばなるまい。」もちろん、新聞がいっているように、法律に盲点があるわけなんですね。
その次に、この間の新聞にも出ておりましたが、東京都の「かしこい消費者」に「白すぎる紙ナプキンにご用心、螢光増白剤のテスト」、こういう記事が出ております。これによりますと、大体使用してはいかぬような、食堂のナプキンとかマスクに、まっ白く見せるために螢光染料を使っておる。螢光染料でありますから、洗ったって落ちない。繊維にぴったりくっついておりますから、洗ったって落ちはしません。
これはその中の主要な螢光増白剤につきましてのデータでございまして、この結論では一応発ガン性はないというようなことになっております。
最初に、螢光増白剤についてお尋ねをしたいと思います。 先般新聞に出ておりました螢光増白剤の問題でございますが、市販のマスクと紙ナプキン、あれが発ガン性があるのではないか、こういうことで、東京都消費者センターが調査をいたした結果が出ておりました。
○渡部(通)委員 都の衛生局の話ですと、螢光増白剤は少量でも、体内に入れば肝臓に蓄積されて非常に有害である、こういう見解が発表されております。 それから、いまお話しの螢光増白剤の種類は、確かにいろいろございます。
その四十社がすでに、新聞報道その他を見まして、螢光増白剤をなるべく使用しないようにしようという自粛の申し合わせをいたしました。 さらに政府といたしましては、ガーゼマスクに螢光増白剤を使ったガーゼを使う必要はないじゃないかということで、将来といたしましては、少なくとも口に直接触れるようなものにはこういった種類の増白剤を使わないように指導してまいりたい、こういうふうに考えております。